府省令令和7年12月15日

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成XX年内閣府令第YY号

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保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年12月15日|p.8

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(保険業法施行規則の一部改正)
第四条
四条保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
[[略]
第五十二条のコ
[略]
(金融等デリ六八ティブ取引)
15,
に規定する類似する取引であって内閣
第五十二条の三 法第九十八条第一項第
で定めるものは、次に掲げるものとす
第五十二条の三法第九十八条第一項第八
17
1
11
33
ある
17
10
To
11
11
内閣
項項
11
100
第第
10
府.
0.00
合合
月号
(金融等デリバティブ取引)
第五十二条の三[同上]
[同上]
二当事者が数量を定めた国際協力排出削
減量(地球温暖化対策の推進に関する法
律(平成十年法律第百十七号)第二条第
八項(定義) に規定する国際協力排出削
減量その他これに類似するものをいう。
以下同じ。)について当該当事者間で取り
決めた国際協力排出削減量の相場に基づ
き金銭の支払を相互に約する取引その他
これに類似する取引 (次に掲げる取引に
限る。)
イ[略]
ロ国際協力排出削減量及びその対価の
授受を約する売買取引であって、当該
売買取引に係る国際協力排出削減量を
決済の終了後に保有することとならな
いもの
三[略]
[2・3略]
(国際協力排出削減量の取得等)
第五十二条の四の二法第九十九条第二項第
四号に規定する内閣府令で定めるものは、
国際協力排出削減量を取得し、 若しくは譲
渡することを内容とする契約の締結又はそ
の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務と
する。
(特定取引勘定)
第五十三条の六の二[略]
第五十三条の六の二一
略〕
2前項の特定取引とは、保険会社が金利、
通貨の価格、金融商品市場における相場そ
の他の指標 (第五項において 「指標」 とい
う。)に係る短期的な変動、市場間の格差等
を利用して利益を得る目的又は当該目的で
行う取引により生じ得る損失を減少させる
目的で自己の計算において行う市場デリバ
ティブ取引及び外国市場デリバティブ取引
のうち有価証券関連デリバティブ取引に該
当するもの以外のもの並びに次に掲げる取
引をいう。
[一~十五略]
二当事者が数量を定めた算定割当量(地
球温暖化対策の推進に関する法律(平成
十年法律第百十七号)第二条第七項(定
義) に規定する算定割当量その他これに
類似するものをいう。以下同じ。)につい
て当該当事者間で取り決めた算定割当量
の相場に基づき金銭の支払を相互に約す
る取引その他これに類似する取引(次に
掲げる取引に限る。)
イ[同上]
ロ算定割当量及びその対価の授受を約
する売買取引であって、当該売買取引
に係る算定割当量を決済の終了後に保
有することとならないもの
二[同上]
[2・3同上]
(算定割当量の取得等)
第五十二条の四の二法第九十九条第二項第
四号に規定する内閣府令で定めるものは、
算定割当量を取得し、若しくは譲渡するこ
とを内容とする契約の締結又はその媒介、
取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(特定取引勘定)
第五十三条の六の二〔同上〕
2[同上]
[一~十五同上]
読み込み中...
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第8頁
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