府省令令和7年12月15日

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.7
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省庁内閣府

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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年12月15日|p.7

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(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一
部改正)
第三条中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
(平成五年大蔵省令第九号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに順次対応する改正後欄に掲げ
る。
改訂
11
18
橿原
17
る規定の傍線を付した部分のように改める、
後後
政政
1
00
00
併)
(信用協同組合等の併せ行うことができる
11
11
0.00
11
1.
10
が、
To
**
0.00
る.
00
7)
(信用協同組合等の併せ行うこと万六できる
11
0.00
10
10
19
10
10
11
る。
事業)
事業)
第一条 三 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) -%) )
第一条 第一条 第一
第一条の三[略]
第一条の三[同上]
[2~7略」
[2~7同上]
読み込み中...
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第7頁
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