府省令令和7年12月15日

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.6

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百一号
省庁内閣府

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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和7年12月15日|p.6

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○内閣府令第百一号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の一部の施
行に伴い、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年十二月十五日
内閣総理大臣高市早苗
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(銀行法施行規則の一部改正)
(銀行法施行規則の一部改正〕
第一条
一銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
府令
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銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
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