法律令和7年12月15日

所有者不明専有部分管理等に関する法律の一部を改正する法律(官報号外第273号)

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号官報号外第273号

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所有者不明専有部分管理等に関する法律の一部を改正する法律(官報号外第273号)

令和7年12月15日|p.4

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令和7年12月15日月曜日官報(号外第273号)
(資格証明書の交付等)
第二十五条裁判所書記官は、所有者不明専
有部分管理人に対し、その選任を証する書
面を交付しなければならな110.00
2裁判所書記官は、所有者不明専有部分管
理人があらかじめその職務のために使用す
る印鑑を裁判所に提出した場合にお11て、
当該所有者不明専有部分管理人が所有者不
明専有部分管理命令の対象とされた専有部
分又は共有持分についての権利に関する登
記を申請するために登記所に提出する印鑑
の証明を請求したときは、当該所有者不明
専有部分管理人に係る前項の書面に、当該
請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑
と相違ないことを証明する旨をも記載し
て、これを交付するものとする。
(建物の区分所有等1-関する法律第一章第
七節の規定による非訟事件の手続への準
用)
第二十六条 第二十条から第二十二条まで及
び前条の規定は、建物の区分所有等に関す
る法律第一章第七節の規定による非訟事件
の手続につ(1て準用する。この場合にお11
て、第二十条第一項第二号中「所有者不明
専有部分管理命令の対象となるべき専有部
分若しくは共有持分又は所有者不明専有部
分管理命令の対象とされた専有部分若しく
は共有持分」とあるのは「管理不全専有部
分管理命令の対象となるべき専有部分若し
くは管理不全専有部分管理命令の対象とさ
れた専有部分又は管理不全共用部分管理命
令の対象となるべき共用部分若しくは管理
不全共用部分管理命令の対象とされた共用
部分」 と、 同条第二項第二号中 「共有持分
を有する者」 とあるのは 「同号に規定する
共用部分の所有者」と、第二十一条第一項
中「所有者不明専有部分管理命令の対象と
なるべき専有部分(共有持分を対象と1110
所有者不明専有部分管理命令が申し立てら
れる場合にあっては、共有物である専有部
分。次条にお11て同じ。)又は所有者不明専
有部分管理命令の対象とさ11た専有部分
(共有持分を対象として所有者不明専有部
分管理命令が発せられた場合にあっては、10
共有物である専有部分)」とあるのは 「管理
不全専有部分管理命令の対象となるべき専
有部分若しくは管理不全専有部分管理命令
の対象とされた専有部分の登記事項証明書
又は管理不全共用部分管理命令の対象とな
るべき共用部分若しくは管理不全共用部分
管理命令の対象とされた共用部分の所有者
が有する専有部分」と、第二11二条中「所
有者、不明専有部分管理命令の申立人」とあ
るのは「管理不全専有部分管理命令又は管
理不全共用部分管理命令の申立人」と、同[
条第一号及び第二号中 「所有者不明専有部
分管理命令の対象となるべき専有部分」と
あるのは 「管理不全専有部分管理命令の対
象となるべき専有部分又は管理不全共用部
分管理命令の対象となるべき共用部分」と、
第二十五条中「所有者不明専有部分管理人」
とあるのは 「管理不全専有部分管理人又は
管理不全共用部分管理人」と、同条第二項
中「所有者不明専有部分管理命令の対象と
された専有部分又は共有持分」とあるの(1
「管理不全専有部分管理命令の対象とされ
た専有部分又は管理不全共用部分命令の対
象とされた共用部分」と読み替えるものと
する。
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所有者不明専有部分管理等に関する法律の一部を改正する法律(官報号外第273号) - 第4頁
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