法律令和7年12月15日

マンションの再生等の円滑化に関する法律による権利の変換等と強制執行等との調整に関する規則の一部改正

掲載日
令和7年12月15日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
法令番号平成十四年最高裁判所規則第十三号(一部改正)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

マンションの再生等の円滑化に関する法律による権利の変換等と強制執行等との調整に関する規則の一部改正

令和7年12月15日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
75マンションの建替え等の円滑化に関する法律による権利の変換又は分配金の取得等と強制執行等
との調整に関する規則の一部改正)
第二条マンションの建替え等の円滑化に関する法律による権利の変換又は分配金の取得等と強制執
行等との調整10関する規則(平成十四年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
マンションの再生等の円滑化に関する法律による権利の変換等と強制執行等との調整10関す
る規則
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定
(以下この条におisて「対象規定」とtoう。)は、、これを加える。
改正後
改正{前
(権利変換手続が強制競売等の手続に先行
(権利変換手続が強制競売等の手続に先行
する場合における施行者への通知等)
する場合における施行者への通知等)
第一条 マンションの再生等の円滑化に関す
第一条 マンションの建替え等の円滑化に関
る法律(平成十四年法律第七十八号。以下
する法律(平成十四年法律第七十八号。以
「法」 という。)第五十五条第一項の権利変
下「法」 という。)第五十五条第一項の権利
読み込み中...
マンションの再生等の円滑化に関する法律による権利の変換等と強制執行等との調整に関する規則の一部改正 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
最高裁判所の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →