その他令和7年12月12日

官庁事項:人事交流を希望する民間企業の公募

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関人事院

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官庁事項:人事交流を希望する民間企業の公募

令和7年12月12日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
官庁事項
官庁報告
人事交流を希望する民間企業の公募
人事院は、国と民間企業との間の人事交流に関
する法律(平成11年法律第224号。以下「法」と
いう。)第6条第1項の規定により、令和8年度に
おいて人事交流を希望する民間企業を下記により
公募します。
令和7年12月12日
人事院事務総長佐々木雅之
人事院事務総長権之
11
1応募できる民間企業
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
信用金庫、相互会社、信用協同組合、信用協同
組合連合会、信用金庫連合会、労働金庫、労働
金庫連合会、農林中央金庫、監査法人、弁護士
法人、損害保険料率算出団体、医療法人、学校
法人、社会福祉法人、日本赤十字社、認可金融
商品取引業協会、自主規制法人、消費生活協同
組合、消費生活協同組合連合会、特定非営利活
動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人
(公益社団法人を含む。)、一般財団法人(公益
財団法人を含む。)及び法第2条第2項第5号の
規定に基づき人事院が指定する法人
2応募手続
(1)交流派遣(国の機関から民間企業へ派遣)
に係る職員を受け入れることを希望する民間
企業は、次に掲げる交流派遣に関する条件を
記載した書類を提出する。
①交流派遣を希望する国の機関の職員の年
齢及び必要な経験等
②当該民間企業における地位及び業務内容
③希望する労働契約の期間
④当該民間企業における賃金、労働時間そ
の他の労働条件
⑤①から④までに掲げるもののほか、当該
民間企業が必要と認める条件
(2)その雇用する従業員が交流採用(民間企業
から国の機関に採用)をされることを希望す
る民間企業は、次に掲げる交流採用に関する
条件を記載した書類を提出する。
①交流採用に当たって当該民間企業との雇
用関係の継続を希望するか否かの別
②交流採用を希望する民間企業の従業員の
年齢及び経歴
③希望する職務内容
④希望する任用期間
⑤①から④までに掲げるもののほか、当該
民間企業が必要と認める条件
3参考
国と民間企業との間の人事交流制度、交流を
希望する国の機関とその職務内容及び電子メー
ルによるオンライン応募を含めた手続の詳細に
ついては、人事院のインターネットホームペー
ジ(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouryu.
html)を参照のこと。
4応募に関する問合せ先及び書類提出先
人事院事務総局人材局企画課人事交流班
100-8913東京都千代田区霞が関1-
2-3中央合同庁舎第5号館別館(令和8年
1月23日以前の所在地)
105-0001東京都港区虎ノ門2-2-3
虎ノ門アルセアタワー(令和8年1月24日以
降の所在地)
電話番号:(03)3581-5311(代表)
E-mail:kanmin-kouryuu@jinji.go.jp
読み込み中...
官庁事項:人事交流を希望する民間企業の公募 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
人事院の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)