東北地方整備局告示第101号(9件)
令和7年12月12日|p.4-6
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○東北地方整備局告示第百一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十二日
東北地方整備局長西村拓
一道路の種類一般国道
(二路線名十三号
○東北地方整備局告示第百二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
東北地方整備局長西村拓
路線名
供 用 区
図面縦覧場所
十三号新庄市五日町字一本柳一一四〇番一地内
東北地方整備局及び同局山
形河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月十四日
○中部地方整備局告示第百六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十二日中部地方整備局長森本輝
一道路の種類一般国道
(三) (一)
(二 路線名四十一号
同道路の区域
変更前
100 10,00000000
区間又同敷地の幅員延員延長
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
•五三〇•〇•〇•〇•〇•〇•〇•〇•〇•〇•
騨市神岡町梨ケ根字鬼(ケ瀬九0.0一番二から同市神岡000.00.05九0.00.000.0六九5.六三・10.01900・〇三二0.0
町梨ケ根宇垣内ノ上四二〇番一まで後二〇・二九~六三・五三〇・〇三二七
(四) 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局高山国道事務所
○中部地方整備局告示第百七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十二日
中部地方整備局長森本輝
路線名
図面縦覧場所
四十一号
十 中部地方独岡町製 中部地方整備局及び同局立
ケ根字垣内ノ下四〇九番一まで
山国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月十二日
○九州地方整備局告示第百三十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
(一)道路の種類 一般国道
(二)(一)
(二)路線名十号及び二百十三号
一二)道路の区域
変更前
区間
変更前敷地0.00幅一員延長
後別
メートル キロメートル
宇佐市大字四日市字駄廻0.0〇三番一から同市大字四位0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000五・二一六0.1八0.0五10.0000.0O11
CON CONDER CON
五二六一六八七 〇〇〇一二
日市字駄廻四〇一番二まで
10
五二六一六八七 〇〇〇一二
(四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局大分河川国道事務所
○九州地方整備局告示第百三十八号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
昭線名供用開始の区間図面縦覧場所
十号及び二百
九州地方整備局及び同局大
十三号
字駄廻四〇一番二まで
分河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月十二日
○九州地方整備局告示第百三十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
一〕道路の種類一般国道
(二 路線名四百九十七号
(三)道路の区域
変更前
区間
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
一六・九四〇・四〇八
松浦市志佐町浦免字大浜一九七番四から同市志佐町
浦免字出口四八七番一まで
三・三五~二九・〇五〇・四〇八
松浦市志佐町庄野免字八郎11五三番一八から同市志
前一四・〇九~五四・三七〇・四八七
佐町庄野免字闇夜谷三三六番一まで
四・〇九~四九・六五〇・四八七
松浦市志佐町白浜免宇遠見一五、五六番から同市志佐前一五・二〇~一六・DUI五〇・一二〇
〃一五・二〇~一六・四五〇・一二〇
後一五・二〇~一六・四二〇・一二〇
町白浜免字猿飼一三一六番二まで
後一五・二〇~一六・四二〇・一二〇
松浦市志佐町白浜免子橘木九六六番一から司市志左前一五・四〇~六四・一四〇・一四三
前一五・四〇~六四・一四〇・一四三
町白浜免字幸平三一番一まで
松浦市御厨町上登木免字座所二五一番一地内
前一五・二〇~一六・四五〇・一三五
五・二〇~一五・八五〇・一三五
松浦市御厨町寺ノ尾免字水操二四四番三から同市御前一三・八〇~一四五・二九一・四四七
厨町田代免字神林一五三番まで
後一三・八〇~八一・六・四四七
(ロ) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所
○九州地方整備局告示第百四十号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
路線名
供用開
図面縦覧場所
『百九十七号松浦市志佐町浦免宇大浜一九七番四から佐世保市江迎町九州地方整備局及び同局長
栗越二一四番一まで
崎河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月十四日
○九州地方整備局告示第百四十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車
専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十二日から二週間九州地方整備局及び同局長崎河川国道事務所に
おいて一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十二日
九州地方整備局長垣下禎裕
一〇道路の種類一般国道
(二)路線名四百九十七号
(三)指定する道路の部分
間幅員延長
メートルキロメートル
XIX
松浦市志佐町浦免字大浜一九七番四から佐世保市江迎町粟越一二・八四~一〇二・七六七・三三三
八七番一まで
(四)指定する期日令和七年十二月十四日