告示令和7年12月12日

甘味資源作物交付金及びでん粉原料用いも交付金の単価に関する告示(農林水産省告示第千八百八十六号)

本紙p.3

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公告概要

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく交付金単価の定め

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく交付金単価の定め

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甘味資源作物交付金及びでん粉原料用いも交付金の単価に関する告示(農林水産省告示第千八百八十六号)

令和7年12月12日|p.3

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○農林水産省告示第千八百八十六号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十TITI
条第二項の規定に基づき、令和八年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十
月一日から令和九年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並び17
令和八年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれ11しょ及び
かんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
令和七年十二月十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一てん菜に係る甘味資源作物交付金の単価一、〇〇〇キログラムにつき四、五四百〇円(消費税
法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される
事業者 (以下 「免税事業者」 という。)に対するものにあっては、四、 八一〇円)
二さとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価一、〇〇〇キログラムにつき一六、〇一〇10
三でん粉の製造の用に供するばれいしょに係るでん粉原料用い.も交付金の単価一、〇〇〇キ11
グラムにはつき一四、〇一〇円((免税事業者に対するものにあって141.1四四、九八〇円)
四四でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価は、次の表の上欄に掲
げる品種ごとに、、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
読み込み中...
甘味資源作物交付金及びでん粉原料用いも交付金の単価に関する告示(農林水産省告示第千八百八十六号) - 第3頁
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