その他令和7年12月12日

法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置に関する解説(再掲)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.89
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法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置に関する解説(再掲)

令和7年12月12日|p.89

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4-2法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置(規則第16条第1号関係)
[同左]
[同左]
(※)APEC CBPRシステム
事業者のAPECプライバシーフレームワークへの適合性を国際的に認証する制度。
APECの参加国・地域が本制度への参加を希望し、参加を認められた国がアカウン
タビリティエージェント(AA)を登録する。このAAが事業者について、その申請
に基づきAPECプライバシーフレームワークへの適合性を認証する。
[同左]
「法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置」については、外国にある第三者により個人
データが取り扱われる場合においても、我が国の個人情報取扱事業者により個人データが取
り扱われる場合に相当する程度の本人の権利利益の保護を図るという観点に加え、経済協力
開発機構(OECD)におけるプライバシーガイドラインやAPECにおけるブライバシー
フレームワークといった国際的な枠組みの基準も踏まえた国際的な整合性も勘案する。
[同左]
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法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置に関する解説(再掲) - 第89頁
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