その他令和7年12月12日

法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置に関する解説

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置に関する解説

令和7年12月12日|p.89

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
4-2法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置(規則第16条第1号関係)
[略]
「法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置」については、外国にある第三者により個人
データが取り扱われる場合においても、我が国の個人情報取扱事業者により個人データが取
り扱われる場合に相当する程度の本人の権利利益の保護を図るという観点に加え、経済協力
開発機構(OECD)におけるプライバシーガイドライン、APECプライバシーフレーム
ワーク及びグローバルCBPRフレームワークといった国際的な枠組みの基準も踏まえた国
際的な整合性も勘案する。
読み込み中...
法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置に関する解説 - 第89頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →