政令令和7年12月12日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.66
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第四百十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和7年12月12日|p.66

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法
律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十二日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百十二号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す
る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に
関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い.、関係法律の規定に基づ
き、及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)を実
施するため、この政令を制定する。
(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令の一部改正〕
第一条脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十
九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「第八条」を「第十七条」に改め、同条を第三十四条とする。
第二十四条第一項中「第六十五条第一項」を「第百二十六条第一項」に改め、同項第二号中「第
十条第一号」を「第十九条第一号」に、「第十一条第一項第一号」を「第二十条第一項第一号」に改
め、同条第二項第一号中「第十一条第一項各号」を「第二十条第一項各号」に改め、同条を第三十
三条とし、第二十三条を第三十二条とし、第十七条から第二十二条までを九条ずつ繰り下げる。
読み込み中...
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第66頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →