政令令和7年12月12日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第四百十一号
発令機関内閣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年12月12日|p.66

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法
律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
政令
御名御璽
令和七年十二月十二日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百十一号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す
る法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進11関する法律及び資源の有効な利用の促進に
関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)附則第一条第二号の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進(1(関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法
律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年一月五日とする。
財務大臣片山さつき
経済産業大臣赤澤亮正
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第66頁
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