告示令和7年12月12日

財務省告示第三百二十九号(代官金取扱規程等の判例に関する省令の一部改正)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.90
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抽出要点

代官金取扱規程等の判例に関する省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名代官金取扱規程等の判例に関する省令の一部改正

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財務省告示第三百二十九号(代官金取扱規程等の判例に関する省令の一部改正)

令和7年12月12日|p.90

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この告示は、公布の日から施行する。
○財務省告示第三百二十九号
電子情報処理組織を作用して処理する場合における代官金取扱規程等の判例に関する省令第一条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省告官庁の長が保合する報告及び10
条第二項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件 平成十七年財務省告告告示第七十三号) の一部を次のように改正し、令和七年十二月十五日から適用する。
令和七年十二月十二日
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
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備考表中の[]の記載は注記である。
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【当該外国の個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報に該当する10.4
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(イ)当該外国の個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報の存在
例】
事例1)[略]
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事例2)15該第三者が所在する外国がAPEC CBPRシステム又はグローバルCB
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[(ウ) (エ) 略]
[(※1) ~ (※3) 略]
(3) [略]
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10
01-3 [略]
6 [略]
【付録】 [略]
後後
1
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財務省告示第三百二十九号(代官金取扱規程等の判例に関する省令の一部改正) - 第90頁
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