その他令和7年12月11日

更生手続における包括的禁止命令

本紙p.25

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更生手続における包括的禁止命令

令和7年12月11日|p.25

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更生手続における包括的禁止
命令
令和7年(ミ)第4号
大阪府岸和田市宮本町10番12号
開始前会社株式会社都エンタープライズ
主文開始前会社について更生手続開始の決定が
されたとすれば更生債権者又は更生担保権者と
なる者は、更生手続開始の申立てにつき決定が
あるまでの間、開始前会社の財産に対し、会社
更生法24条1項2号に規定する強制執行等及び
同条2項に規定する国税滞納処分をしてはなら
ない。
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更生手続における包括的禁止命令 - 第25頁
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