告示令和7年12月11日

保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産省告示第1878号)

掲載日
令和7年12月11日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産省告示第1878号)

令和7年12月11日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○保安林の指定施業要件を変更する件
〔農林水産一八七八~一八八一)11
○保安施設地区の指定をする件
(同一八八二)
○肥料を登録した件
(同一八八三、一八八四)
○特定水産資源(まさば及びごまさば
太平洋系群、まさば及びごまさば対
馬暖流系群、ずわ(1がに太平洋北部
系群、ずわ(1がに日本海系群A海域、
ずわ11がに日本海系群B海域、ずわ
(1がに北海道西部系群、ずわ(1がに
オホーツク海南部、まだら本州太平
洋北部系群、まだら本州日本海北部
系群、まだら北海道太平洋並びにま
だら北海道日本海)に関する令和七
管理年度における漁業法第十五条第
一項各号に掲げる数量を公表する件
の一部を変更する件(同一八八五)
〔人事異動〕
内閣内閣府
--
〔叙位・叙勲〕
〔官庁報告〕
官庁事項
一二
名取川水系、菊川水系及び高津川水系
に係る河川整備基本方針の変更につい
て(国土交通省)
東北地方整備局公示(東北地方整備局)
〔公告〕
諸事項
11
官庁
押収物還付公告の取消、財団、登録
政治資金監査人登録・登録抹消及び
証票亡失関係
裁判所
相続、失踪、除権決定、破産、免責、
特別清算、会社更生、再生、所有者
不明関係
会社その他
その他告示
○法務省告示第百四十八号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に
基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の
認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基
つき、公示する。
令和七年十二月十一日
五六
法務大臣平口洋
認証紛争解決事業者の名称及び住所
一般社団法人TokyoBay共育・共生プロ
ジェクト
東京都中央区銀座一丁目二十二番十一号銀座大
竹ビジデンス二階
認証年月日
令和七年十二月一日
五・
71
六六
○外務省告示第四百五十九号
令和七年十一月十八日にイスラマバードで、パ
キスタン・イスラム共和国におけるポリオ撲滅計
画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が
国際連合児童基金との間に行われた。
1協力の目的及び内容ボリオ撲滅計画を実施
するために必要な生産物及び役務の購入
2贈与額五億千五百万円
3贈与の供与期限令和八年十一月三十日
4署名者
ロ本側赤松秀一在パキスタン大
毎、
国際連合児童基金側
表、
令和七年十二月十一日
外務大臣茂木敏充
○農林水産省告示第千八百七十八号
三一・
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十二月十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産省告示第1878号) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →