告示令和7年12月11日

農林水産省告示第千八百八十号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年12月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

保安林指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千八百八十号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年12月11日|p.2

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○農林水産省告示第千八百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十二月十一日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
栃木県那須郡那珂川町富山字赤竹一〇二七、
一〇二八、一〇二九の一、一〇二九の四、一〇
三一の四、一〇三一の六、一〇三一の九、一〇
三二の一、一〇三三、二五四六、二五五〇から
二五五三まで、二五五六、二五五八、二五五九、
二五六一、二五六二
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字赤竹一〇三三(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第千八百八十号(保安林指定施業要件の変更) - 第2頁
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