その他令和7年12月11日

旅行業者営業保証金取戻し公告(株式会社童議国際)

号外p.51

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旅行業者営業保証金取戻し公告(株式会社童議国際)

令和7年12月11日|p.51

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旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年12月11日
11
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては,取戻しをしようとする営業保証金の額)
①申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
C①株式会社童議国際②第3種旅行業③北海道知事登録旅行業第3-674号④株式会社童議
国際札幌市中央区南8条西4丁目422番地オリエンタルエミネンス3階代表取締役杜鵬⑤本
社営業所札幌市中央区南8条西4丁目422番地オリエンタルエミネンス3階⑥平成27年7月10日
⑦令和7年10月31日⑨令和7年9月18日⑩450万円⑪北海道知事⑫札幌市中央区南8条西
4丁目422番地オリエンタルエミネンス3階株式会社童参国際代表取締役杜
杜鵑
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旅行業者営業保証金取戻し公告(株式会社童議国際) - 第51頁
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