その他令和7年12月11日
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
号外p.3
号外p.3
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抽出された基本情報
発行機関福岡地方裁判所
抽出された基本情報
- 発行機関
- 福岡地方裁判所
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公告
諸事項
(合) (2卷
蝦夷
(1) (1) 119111111198-000
(1
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
今和7年12月11日増当時予定官庁内察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号 令和7年第3号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年12月11日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
令和2年11月頃から令和3年7月頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
言羽美華、渡部秀規又は高洲こと宮原由美子らが関与することにより行われた。独立行政法人
福祉医療機構(以下[WAM」という。)の新型コロナウイルス対応支援資金による無担保無保証
融資(以下「本件融資という。)に乗じ、融資金の一部を前記吉羽又は前記渡部らに渡すことを
条件として同人らを通じてWAMに対して本牛融資を申し込めば、支払期限を繰り延べ続けるこ
とができ、事実上民事責任を追及されることがないなどと装い、その旨のうそを述べることによ
り、前記吉羽らに対して現金を交付させる行為
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)被告人らが被害者に示した職業等
ア吉羽美華寝屋川市議会議員
イ渡部秀規WAM審議官、ヘルスケア基盤整備機構審議官
ウ高洲こと宮原由美子サラムーントレーディング経営者
(2)被告人らが被害者に述べた主な内容
ア前記渡部がWAM又はその関係機関の審議官であり、本件融資の決定権限を有しており、同
人らを通じて本件融資を申し込むとともに同人らを通じて融資金の約半額をWAM又はその関
係機関に戻せば特別に本件融資を受けることができる。
イ本件融資は融資金の返済ができなくても支払期限を繰り延べ続けることができ、事実上民事
責任を追及されることがない。
ウ渡部審議官が融資に前向きでなく、このままでは融資を受けられないが、前記吉羽に対して
融資金の約4割の会銭を渡すことを条件に同人を通じて本件融資を申し込めば,特別に上記2
イ同様事実上民事責任を追及されることがない。
(3)検察官が把握している被告人らが現金を受領した銀行口座
三菱UFJ銀行大阪京橋支店株式会社クロノプレイン名義口座番号1048498
りそな銀行天六支店 口座番号0341605
楽天銀行第四営業支店株式会社ヘルスケアプラス名義口座番号7066947
横浜銀行片瀬支店SARAMOON TRADING株式会社名義口座番号1236462
三井住友銀行城東支店株式会社プロダクションオスカー名義口座番号1641930
5開始決定の時における給付資金の額金1億9,796万613円
6支給申請期間令和7年12月11日から令和8年2月9日までの間
7犯罪被害財産の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名福岡地方裁判所
(2)裁判年月日令和6年10月7日
(3)確定年月日令和6年10月18日
(4)被告人の氏名吉羽美華
(5)追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、本件職資に乗じて、医療法人理事長を欺き、同医療法人から金銭をだまし取ろうと
考え、前記渡部と共謀の上、令和2年7月22日から同年11月15日までの間、複数回にわたり、2
箇所の病院において、前記理事長に対し、前記渡部がWAM又はその関係機関の審議官であり、
本件融資の決定権限を有しており、前記渡部らを通じて本件融資を申し込むとともに同人らを通
じて融資金の約半額をWAM又はその関係機関に戻せば特別に本件融資を受けることができ、か
つ、本件融資は融資金の返済ができなくても支払期限を繰り延べ続けることができ、事実上民事
責任を追及されることがないように装いながら、その旨のうそを言い、前記理事長にその旨誤信
させ、さらに、被告人は、前記渡部の関与を排して同医療法人から金銭をだまし取ろうと考え、
同年12月2日から令和3年1月19日までの間、前記理事長らにショートメッセージを送信するな
どし、同人らに対し、前同様に装った上、渡部審議官が職資に前向きでなく、このままでは融資
を受けられないが、被告人に対して融資金の約4割の金銭を渡すことを条件に被告人を通じて本
件融資を申し込めば、特別に前記同様事実上民事責任を追及されることがない旨うそを言い、前
記理事長にその旨誤信させ、よって、同人に、令和2年12月10日頃、被告人を通じて本件融資の
申込みをさせて、令和3年1月15日、WAMから本件融資として同医療法人名義の普通預金口座
に現金6億円の振込入金を受けさせた上、同医療法人からだまし取る金銭の取得の原因を仮装し
ようと企て、その頃、日本国内において、株式会社ヘルスケアプラスに9.900万円を振り込むよ
う依頼する架空のコンサルティング費用に関する振込状帳書、SARAMCON TRADIN
G株式会社に5,300万円を振り込むよう依頼する架空の業務委託費用に関する振込依頼書及び株
式会社プロダクションオスカーに8,000万円を振り込むよう依頼する架空の貸付金に関する振込
依頼書をそれぞれ作成した上、これらを同医療法人が運営する病院に送付し、さらに、同月19日、
同病院において、情を知らない前記理事長と共に、同医療法人が前記ヘルスケアプラスにコンサ
ルティング業務の報酬として9,900万円を支払う旨記載した架空のコンサルティング業務委託契
的書、同医療法人が前記SARAMOON TRADINGに委託業務の報酬として5300万円
を支払う旨記載した架空の業務委託契約書及び前記プロダクションオスカーが同医療法人から
8,000万円を借用する旨記載した架空の金銭消費貸借契約書確認合意書をそれぞれ作成し、同月
20日、同医療法人名義の普通預金口座から、被告人管理の普通預金口座3口座に現金台計2億
3,200万円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させるとともに、犯罪収益等の取得に
つき事実を仮装した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(同法第10条第1項前段)
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
810-8651福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁刑事政策推進室電話番号092-734-9092(直通)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の
翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(福岡地方検察庁検事
正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することがで
きませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提
起することができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害
を避けるため緊急の必要があるとき,
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送
達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務
大臣となります。),当該処分をした検察官が所属する検察庁(福岡地方検察庁)の所在地を管轄
する地方裁判所に提起しなければなりません。
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