告示令和7年12月10日

農林水産省告示第千八百七十一号(保安林の指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年12月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千八百七十一号(保安林の指定施業要件の変更)

令和7年12月10日|p.2

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○農林水産省告示第千八百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年十二月十日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県木曽郡木曽町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された日的土砂の崩壊の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び木曽町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第千八百七十一号(保安林の指定施業要件の変更) - 第2頁
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