政令令和7年12月10日

薬剤師法施行令の一部を改正する政令

号外p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第410号
発令機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

薬剤師法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月10日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇薬剤師法施行令の一部を改正する政令(政令第
四百十号)(厚生労働省)
四百十号) (厚生労働省)
1薬剤師法施行令の一部改正
1)薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた
場合における、死亡又は失踪の届出義務者に
よる薬剤師名簿の登録の消除の申請につい
て、電子情報処理組織を使用する方法により
当該申請を行う場合は、都道府県知事を経由
することを要しないものとする。(第六条第二
項関係)
2)届出義務者が、死亡又は失踪の宣告を受け
た薬剤師に係る登録の消除の申請を電子情報
処理組織を使用する方法により行った場合
は、当該薬剤師の免許証の返納についても、
都道府県知事を経由することを要しないもの
とする。 (第十条第三項関係)
(3)その他所要の改正を行う。
2施行期日
この政令は、令和七年十二月二十六日から施
行する。(附則関係)
読み込み中...
薬剤師法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)