政令令和7年12月10日

登記手数料令の一部を改正する政令

号外p.4

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発行機関法務省
令番号政令第400号
発令機関法務省

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登記手数料令の一部を改正する政令

令和7年12月10日|p.4

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◇登記手数料令の一部を改正する政令
(政令第四
◇登記手数料令の一部を改正する政令
四第令第四
百七号)(法務省)
趣旨に関する規定の整備
所有不動産記録証明書の交付の請求に関する
手数料については、この政令の定めるところに
よるものとする。(第一条関係)
2所有不動産記録証明書の交付についての手数
料に関する規定の整備
所有不動産記録証明書の交付についての手数
料は、一通につき千六百円とする。(第二条第三
項関係)
電子情報処理組織を使用して行う所有不動産
記録証明書の交付の請求に関する手数料に関す
る規定の整備
(1)電子情報処理組織を使用して行う所有不動
産記録証明書の交付の請求に関する手数料
は、一通につき千四百七十円(当該所有不動
産記録証明書の送付を求める場合にあって
は、千五百円)とする(第三条第二項関係)
(2)所有不動産記録証明書の送付を書留又は郵
便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるもの
の取扱いにより行うことを求める場合の手数
料は、当該取扱いに要する料金を加算した額
とする。(第三条第七項関係)
4)手数料の納付の免除に関する規定の整備
国又は地方公共団体の職員が、職務上所有不
動産記録証明書の交付を請求する場合にも手数
料を納めることを要するものとする。(第十八条
関係)
その他
その他所要の改正を行う。
6 附則
(1)この政令は、民法等の一部を改正する法律
(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三
号に掲げる規定の施行の日(令和八年二月二
日)から施行する。(附則第一項関係)
(2)その他関係政令について所要の改正を行
う。
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登記手数料令の一部を改正する政令 - 第4頁
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