政令令和7年12月10日

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)

号外p.11

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公告概要

住民基本台帳法施行令の一部改正(旧氏等記載者に関する規定)

発行機関内閣
令番号政令第十七号
発令機関内閣

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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)

令和7年12月10日|p.11

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11令和7年12月10日水曜日官報(号外第270号)
第一条
第一条住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に相
定する旧氏等記載者のうち、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載(住民基本台帳法(昭和10
十二年法律第八十一号)第六条第三項の規定により磁気デ11スクをもって調製する住民票に
あっては、記録。以下同じ。)がされている旧氏(同令第三十条の十三に規定する旧氏をいう。
以下同じ。)及び旧氏の振り仮名(同条に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)の変更の
請求をする者であって、請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれ
た戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同令第三十条の十四第四項
及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げ
る字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)による改正後の
の1
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「新令」という。)第三十条の
十四第三項(住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて
適用する場合を含む。 以下この項において同じ。)に規定する旧氏等記載者のうち、 当該旧氏等
記載者に係る住民票に記載(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条第三項の
規定により磁気デ11スクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている。
旧氏(新令第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び旧氏の振り仮名(同条に規
定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)の変更の請求をする者であって、請求をしようとす
る旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録が
されていないものに係る新令第三十条の十四第三項の規定の適用については、、同項中次の表の
上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号) - 第11頁
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