政令令和7年12月10日

薬剤師法施行令の一部を改正する政令

号外p.9

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発行機関厚生労働省
令番号政令第四百十号
発令機関内閣

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薬剤師法施行令の一部を改正する政令

令和7年12月10日|p.9

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薬剤師法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月十日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百十号
薬剤師法施行令の一部を改正する政令
内閣は、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「電子情報処理組織」の下に「(第六条第二項ただし書及び第十条第三項ただし書において
「電子情報処理組織」という。)」を加える。
第六条第一項中「薬剤師名簿」を「薬剤師は、薬剤師名簿」に、「申請するには」を「申請するとき
は」に改め、同条第二項中「届出義務者」の下に「(以下この項及び第十条第三項において「届出義務
者」という。)」を、「以内に」の下に「、当該薬剤師の氏名及び住所その他必要な事項を記載した申請
書を当該薬剤師又は届出義務者の住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出して」を加え
同項に次のただし書を加える。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により当該申請
を電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
第十条第一項中「薬剤師は」の下に「、第六条第一項の規定により」を加え、同項後段を削り、同
条に次の一項を加える。
3第六条第二項の規定による申請をした届出義務者は、遅滞なく、当該申請に係る薬剤師又は届出
義務者の住所地の都道府県知事を経由して、当該薬剤師の免許証を厚生労働大臣に返納しなければ
ならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により
当該申請を電子情報処理組織を使用して行つたときは、都道府県知事を経由することを要しない。
附則
この政令は、令和七年十二月二十六日から施行する。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
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薬剤師法施行令の一部を改正する政令 - 第9頁
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