政令令和7年12月10日

法務省組織令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関法務省
令番号政令第四百五号
発令機関法務省

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法務省組織令の一部を改正する政令

令和7年12月10日|p.3

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◇法務省組織令の一部を改正する政令(政令第四
百五号)(法務省)
1大臣官房司法法制部の所掌事務に、民事裁判
情報管理提供業務を行う法人の監督に関する事
務を追加する。(第三条関係)
2大臣官房司法法制部審査監督課の所掌事務
に、民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監
督に関する事務を追加する。(第二十一条関係)
3 民事裁判情報の活用の促進に関
する法律(令和七年法律第四十九号)の施行の
日(令和八年一月十五日)から施行する。(附則
関係)
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法務省組織令の一部を改正する政令 - 第3頁
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