告示令和7年12月10日

財務省告示(利付国庫債券(物価連動・10年)(第30回)の発行条件等)

号外p.26

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発行機関財務省
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財務省告示(利付国庫債券(物価連動・10年)(第30回)の発行条件等)

令和7年12月10日|p.26

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1名称及び記号 利付国庫債券 (物価連動・10年)(第30回)
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4発行方法価格を競争に付して行われる入札による発行
5募入決定の方法各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
6発行額額面金額で249,600,00,00円
7払込金額251,492,567,040円
8最低額面金額100,000円
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額百金額の整数倍
の金額によるものとする。
10 発 行 令和7年11月18日
11発行価格額面金額100円につき99円
12 利 年0.005%
13発行日の想定元金額額面金額の総額×1.01776
14想定元金額の計算方
各利子支払期及び償還期限における想定元金額は、各利子支払期及び償還
法法
期限の属する月の3月前の消費者物価指数(総務省統計局が統計法(平成
19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計の
ための調査の結果に基づき作成する全国消費者物価指数のうち生鮮食品を
除く総合指数をいう。以下同じ。)を109.6で除して得た数(小数点以下第
5位未満の端数があるときは、これを四捨五入したもの。)に額面金額を乗
じて得た額とする。ただし、消費者物価指数の基準改定が行われ、改定後
の基準に基づく消費者物価指数が公表された場合には、 財務大臣が定める
日以降の各利子支払期及び償還期限における想定元金額は、財務大臣が定
める方法により算出される数(小数点以下第5位未満の端数があるときは、
これを四捨五入したもの。)に額面金額を乗じて得た額とする。
15経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
金額を第22号に規定する期日に払い込むものとする。
額面金額の総額×1.01776×0.005×69
16初期利子令和8年3月10日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第18号において規定する期日について同じ。)。
第14号の規定により算出された支払期における想定元金額×0.000×1
17 毎年3月10日及び9月10日を支払期において、 次の算式に
より算出した金額を支払う。
第14号の規定により算出された各支払期における想定元金額×0.00
0.005
1,00
18償還期限令和17年3月10日
19償還金額第14号の規定により算出された償還期限における想定元金額
ただし、当該想定元金額が額面金額を下回る場合には、額面金額とする。
20 日本銀行
21入札参加者財務大臣から通知を受けた者
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財務省告示(利付国庫債券(物価連動・10年)(第30回)の発行条件等) - 第26頁
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