告示令和7年12月10日

利付国債の発行条件等に関する財務省告示第三百十六号

号外p.25

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利付国債の発行条件等に関する財務省告示第三百十六号

令和7年12月10日|p.25

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○財務省告示第三百十六号
(1) 額面金額で1,873,40000円
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
うち、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国
和七年十一月六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
(合) (3(
債については、額面金額で255,533,400,000円、同法第47条第1項の規定に
令和七年十二月十日
財務大臣片山さつき
基づき発行した利付国債については、額面金額で1,617,866,600,00円
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利付国債の発行条件等に関する財務省告示第三百十六号 - 第25頁
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