財務省告示第三百十五号(利付国庫債券(5年)(第181回)の発行条件等)
令和7年12月10日|p.24
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○財務省告示第三百十五号
うち、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関す
国債の発行等に関する省令 昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
る法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金
和七年十一月十四日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
額で473,275,100,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づ
き発行した利付国債については、額面金額で553,894,900,00円、同法第47
令和七年十二月十日
財務大臣片山さつき
日曜日
条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
1名称及び記号利付国庫債券(5年)(第181回)
1,080,430,000,000円
:発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第
その条項
(2)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
1項
者・第非価格競
いて、額面金額で592,000,000,000円
・振替法の適用等、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第35号、以下「振替法」
争入札発行
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
(3)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
日 月 月 月 月 月 月 金 金 金
者・第非価格競
いて、額面金額で223,600,000,000円
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
争入札発行
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
7 払 金 額
る入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、
(1)価格競争入札発行2,110,383,245,000円
価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額に
(2) 592,781,440,00円
THPALEVICE CON CON TONSTION TO CON TO CON CON INGES
者・第I非価格競
より加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以
争入札発行
下「非競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であっ
(3)国債市場特別参加
223,895,152,000円
て、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによ
者・第 非価格競
争入札発行
る発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発行」という。)
8 最低額面金額 50,000円
及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以
の金額によるものとする。
下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」という。)