府省令令和7年12月10日

与論空港の施設変更に関する公聴会開催の告示

号外p.35

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公告概要

与論空港の施設変更に関する公聴会

発行機関年運輸省
令番号年運輸省令第56号
省庁年運輸省

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与論空港の施設変更に関する公聴会開催の告示

令和7年12月10日|p.35

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官庁報告
公聴会
与論空港の施設変更に関する公聴会
航空法(昭和27年法律第231号)第43条第2項
において準用する同法第39条第2項の規定により
公聴会を開催するので、航空法施行規則(昭和27
年運輸省令第56号)第81条第1項の規定により公
示する。
令和7年12月10日
国土交通大臣金子恭之
1事案の内容令和7年国土交通省告示第1067
号に係る与論空港の施設変更について
2日時令和8年1月27日10時00分
3場所与論町役場多目的ホール鹿児島県大
島郡与論町茶花1418番地1
4主宰者国土交通省航空局航空ネットワーク
部航空ネットワーク企画課長(同課長が出席で
きないときは同課職員のうち係長以上の職にあ
る者)
5公述の申出公述しようとする利害関係人
は、下記事項に留意の上、公述申込書及び公述
書各2部を令和7年12月24日17時までに必着す
るよう、郵便番号100-8918東京都千代田区
霞が関2丁目1番3号国土交通省航空局航空
ネットワーク部航空ネットワーク企画課長に提
出しなければならない。
記記
(1)公述できる利害関係人の範囲航空法施行
規則第80条に規定する者
(2)公述申込書の記載事項公述しようとする
者の氏名、住所、職業、年齢(法人にあって
は、その名称及び住所並びにその法人を代表
して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び
事案に対する賛否並びに利害関係を説明する
事項
(3)公述書の記載事項公述しようとする者の
氏名及び公述しようとする具体的内容
(4)公述書の内容が事案の範囲外にあるか又は
他の同類のものがあるときは、公述を申し込
んだ者の中から公述人を選定することがあ
る。
(5)議事の整理上必要であるときは、公述時間
を制限することがある。
(6)制限時間、公聴会当日の受付時間及び場所
その他必要な事項は、公述を申し込んだ者に
直接通知する。
6傍聴傍聴人の人数は50人以内とし、受付順
に選定する。なお、受付は公聴会当日9時00分
から与論町役場多目的ホールで行い、傍聴券を
交付する。
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与論空港の施設変更に関する公聴会開催の告示 - 第35頁
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