府省令令和7年12月10日

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正

号外p.11

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公告概要

地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正

令番号平成二十九年総務省令第七-九号
省庁平成二十九年総務省

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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正

令和7年12月10日|p.11

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(地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正)
第二条地ノ独立行政法人法別家及び地方独立行政法人法施行令第八条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七-九号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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1
後後
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第四項
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旧氏の振り仮名その他
並びに
こと及び当該旧氏の振り仮名が当該変更の
直前に称して10た旧氏に係る旧氏の振り仮
名であること
戸籍謄本等
戸籍謄本等並び11当該文字が示す読み方を過
去に当該旧氏に用いられる文字の読み方とし
こと
及び
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旧氏
用(
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15
16
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文字
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11
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一方
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19
文文
34
17
11
旧氏の振り仮名に
19
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77
14
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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部改正 - 第11頁
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