法律令和7年12月10日

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律

号外p.2

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発行機関警察庁
法令番号法律第83号
署名者内閣総理大臣

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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月10日|p.2

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◇ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部
を改正する法律(法律第八十三号)(警察庁)
1位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加
いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情
報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持
する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取
得する行為等を規制対象に加える。(第二条第三
項関係)
2職権での警告を可能とするための規定の整備
警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受
けていなくても、職権で警告することができる
こととする。(第四条関係)
3警告及び禁止命令等に係る通知に関する規定
の整備
警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告
又は禁止命令等(以下「警告等」という。)をし
たときは、警告等に係る申出を受けた場合以外
の場合においても、速やかに、当該警告等に係
る違反行為の相手方に通知をしなければならな
いこととする。(第四条第三項、第五条第六項関
係)
4ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報
を提供するおそれがある場合の措置に関する規
定の整備
警察本部長等が、警告等があった場合におい
て、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る
情報を保有し、又は保有しようとしている者(以
下「相手方情報保有者等」という。)が当該警告
等を受けた者であって現にストーカー行為等を
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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