法律令和7年12月10日
保護司法等の一部を改正する法律
号外p.5
号外p.5
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第〇〇号
- 署名者
- 法務大臣平口洋 / 内閣総理大臣高市早苗
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第十四条を第十三条とし、 同条の次に次の一条を加える。
(保護司会等への支援)
第十四条保護観察所の長は、第十二条第二項に規定する保護司会の任務及び前条第二項に規定す
る保護司会連合会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、 保護司会及び保護司会連合会に、対
し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする
第十八条を第二十一条とする。
第十七条中「かんがみ」を「鑑み、その地方公共団体の地域の状況に応じ」に、「ことができる」
を「ように努めなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2地方公共団体は、第十六条の措置の実施に関し国から必要な協力を求められた場合には、これ
に応ずるように努めなければならない。
第十七条を第十八条とし、 同条の次に次の二条を加える。
(事業主の措置)
第十九条事業主(国及び地方公共団体を除く。)は、その使用する者が保護司の職務を円滑かつ効
果的に行うことができるよう、保護司の職務を行うための休暇を取得しやすい。環境の整備その他
の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第二十条労働者が保護司の職務を行うために休暇を取得したことその他保護司であること、保護
司になろうとしたこと又は保護司であつたことを理由として、解雇その他不利益な取扱い.をして
はならない。
第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。
(国の責務)
第十六条国は、保護司が安全にかつ安心してその職務を円滑かつ効果的に行うことができる環境
を整備するため、保護司が面接をするのに適当な場所の確保、保護司への支援体制の整備その他
の必要な措置を講ずるものとする。
(更生保護事業法の一部改正)
第二条 更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号) の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中 「者」 を 「者又は保護観察に付されていた者」に改め、同項第三号中「(第
一号に該当する者を除く。 次号及び第五号におよいて同じ。)」を削り、同項第八号中「退院し、又は
仮退院を許された者(第一号に該当する者を除く。)」を「退院した者」に改める。
第三条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「かんがみ」を「鑑み、その地方
公共団体の地域の状況に応じ」に、、ことができる」を 「よう努めなければならない」に改める。
第六十一条の二の次に次の一条を加える。
(安全の確保)
第六十一条の三法務大臣は、認可事業者及び届出事業者の従業者が安全にその職務を行うことが
できるよう、 これら事業者がその従業者の安全を確保することができるようにするために必要な
施策の推進に努めなければならない。
(更生保護法の一部改正)
第三条 更生保護法 (平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「を促進し」を「(次項において「民間活動」という。)を促進し、同項の責務を果
たすための地方公共団体の施策を支援し」に改め、同条第二項中「前項の活動」を「民間活動」に、19
「かんがみ、これ」を「鑑み、その地方公共団体の地域の状況に応じ、民間活動」に、、ことがで0.0
る」 ように努めなければならない」 に改める。
第七条に次の二項を加える。
2委員長及び委員は、再任されることができる。
3委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規
定にかかわらず、引き続き在任する。
第十条第二項中 「とき、 を 「とき、 又は委員長が欠けたとき」 に、「職務を代理し、 又
はその職務」に改める。
第十一条第五項中「ある」を「あり、又は委員長が欠けた」に、、「職務」を「職務を代理し、又は
その職務」に改める。
第十八条に次のただし書を加える。
ただし、再任を妨げない。
第三十二条中「保護司は」の下に「、地域社会を構成する一員として、それぞれの個性と能力を
発揮して」を加える。
第六十四条に次の一項を加える。
4保護観察所の長は、保護観察のための調査において、必要があると認めるときは、公務所又は
公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第七十八条の二の次に次の一条を加える。
(鑑別の求め)
第七十八条の三保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されて
いる保護観察付執行猶予者(同項の規定により保護観察に付されている期間中に更に同項の規定
により保護観察に付された保護観察付執行猶予者(以下「再保護観察付執行猶予者」という。)を
除く。)について、その保護観察の開始に際し、執行を猶予された刑を言い渡される理由となった
犯罪に結び付いた要因を的確に把握するため、少年鑑別所の長に対し、当該保護観察付執行猶予
者の鑑別を求めるものとする。ただし、保護観察の実施のために必要とは認められないときは、
この限りでない。
第八十一条の二中「刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている期間中に更
に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者(以下「」及び「とい.う。)」を削
る。
第八十二条の見出し中「収容中の者」を「収容中の者等」に改め、同条第一項中「ている者又は」
を 「、 若しくは労役場に留置されている者又は」 に、「収容中の者」 を 「収容中の者等」に、「ときは」
を 「ときは、 その者との面接を行うこと」 に改め、 同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「収
容中の者」を「収容中の者等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」
に改め、同項を同条第DU項とし、 同条第一項の次に次の二項を加える。
2保護観察所の長は、前項の規定による調整を行うに当たっては、収容中の者等が収容されてい
る刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院
の職員から参考となる事項について聴取し、及びこれらの者に面接への立会いその他の協力を求
めることができる。
3前項の規定による聴取は、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
第八十四条中 「第六十一条第一項」 の下に 「及び第六十四条第四項」 を加える。
第八十六条第一項中 「収容中の者」 を 「収容中の者等」 に、「又は」 を 一、 第八号又は」 に改め、
同条第二項中「収容中の者」を「収容中の者等」に改め、同条第三項ただし書中「期間の満了に、よっ
て前条第一項第一号」を「終了により前条第一項第一号若しくは第二号」に、「仮退院」を「仮退院
若しくは少年法第六十四条第一項第二号の保護処分」に、一、「同項第九号」を「前条第一項第九号」に
改める。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第三条中更生保護法第八十二条並びに第八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに附則
第三項の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。
(保護司の任期及び解嘱に関する経過措置)
2この法律の施行の際現に保護司に委嘱されている者の任期及び解嘱については、なお従前の例に
よる。
(住民基本台帳法の一部改正)
3住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の三十の三の項中「同条第三項」を「同条第五項」に改める。
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