法律令和7年12月10日

更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律

号外p.4

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発行機関法務省
法令番号法律第八十二号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律

令和7年12月10日|p.4

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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
法律
令和七年十二月十日
内閣総理大臣高市早苗
法律第八十二号
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律
(保護司法の一部改正)
第一条 保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号) の一部を次のように改正する
第一条中「世論の啓発」を「の世論の啓発、社会環境の改善及び地域住民の活動の促進」に、「地
域社会の浄化をはかり」を「安心して暮らすことのできる安全な地域社会の実現を図り」に改める。
第三条第一項中「左の」を「次の」に、「すべて」を「全て」に、「、委嘱する」を「委嘱する」に
改め、同項第一号及び第二号を次のように改める
一人格識見が高いこと。
二他の保護司及び保護観察官と協働して誠実かつ熱心に職務を行う意欲を有すること。
第三条第一項中第10号を第五号とし、第三号を第10号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三職務の遂行に必要な時間を確保できること。
第三条第三項中「委嘱は」の下に「、多様な保護司がそれぞれの個性と能力を発揮して事務に従
事することの重要性に鑑み」を、「から」の下に「、保護司の多様性の確保に配慮しつつ」を加え、
同条に次の一項を加える。
5保護観察所の長は、保護司の職務の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、第三項の
推薦を行うに当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体若しくは個人の協力を
得て、多様な人材の確保に資するように努めるものとする。
第六条を削る。
第七条中「二年」を「三年」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第六
条とする。
第八条ただし書中「但し」を「ただし」に、「は、この限りでない」を「その他特に必要があると
きは、当該区域外においても、職務を行うことができる」に改め、同条に次の一項を加える。
2保護司は、前項ただし書の規定によりその置かれた保護区の区域外において職務を行うとき(地
方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときを除く。)は、あらかじめ、又はそ
の職務を行つた後遅滞なく、地方更生保護委員会又は保護観察所の長にその旨を報告しなければ
ならない。
第八条を第七条とする。
第八条の二第一号中「又は」を「、又は」に改め、同条第二号中「又は」を「、又は」に、「ため
の」を「ための地方公共団体の施策及び」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「又は」一
「、又は」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第八条とする。
第十条を削り、第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。
第十三条第二項第一号中「第八条の二」を「第八条」に改め、同項第四号中「事項」を「事務」
に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四保護司の職務に関する研修の機会の提供
五更生保護サポートセンター(保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行に資する施設として法務
省令で定めるものをいう。)の運営
第十三条を第十二条とする。
第十四条第二項第四号中「事項」を「事務」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に
次の一号を加える。
四 保護司の職務に関する研修の機会の提供
読み込み中...
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律 - 第4頁
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