会社公告令和7年12月9日

清算株式会社株式会社ティー・アール・シーの協定認可決定

掲載日
令和7年12月9日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年12月9日発行の官報(本紙 第1605号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ティー・アール・シーの特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

清算株式会社株式会社ティー・アール・シーの協定認可決定

令和7年12月9日|p.25

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第1905
19
令和7年(ヒ)第4号
静岡県浜松市中央区材木町38番地
清算株式会社株式会社ティー・アール・シー
代表清算人森田豪丈
1決定年月日令和7年11月25日
2主文次の協定を認可する。
定協
権利の変更及び弁済方法
1弁済
清算株式会社(以下、「会社」という。)は、
別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可
の決定が確定した日から1か月以内に、換価
代金から必要な費用を控除した残額を、各協
定債権額に応じて按分して弁済する。
2債務の免除
各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、会社に対し、各協定債権の総
額から各弁済額を控除した残額につき、その
債務を免除する。
3追加弁済
上記1の弁済の後、会社に新たな財産が発
見されたときは、会社は、これを速やかに換
価し、各協定債権者に対し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を各協定債権額の割
合に応じて弁済する。この場合においては
各協定債権者が前項の規定により行った残債
務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力
を失うものとする。
(別紙省略)
以上
静岡地方裁判所浜松支部民事部
読み込み中...
清算株式会社株式会社ティー・アール・シーの協定認可決定 - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
静岡地方裁判所浜松支部の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →