その他令和7年12月9日

無人航空機操縦士技能証明に係る学科講習に関する規定

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.26
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無人航空機操縦士技能証明に係る学科講習に関する規定

令和7年12月9日|p.26

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とする。
材)を用いて行われるものとする。
入管理措置を講ずることなく行うものをいう。
に係る学科講習のみ受講すればよいものとする。
4一等無人航空機操縦士の資格につ11ての技能証明に係る学科講習に限る
1一等無人航空機操縦士及び二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明に係るこ
5法第百三十二条の八十五第一項の飛行の禁止空域における無人航空機の飛行及び法
3講義は、教本又はデジタル教材(教本と同一の内容であって、電磁的記録(電子計
2直近11おisて受けてtoた技能証明が複数の無人航空機の種類に係る限定がなされた
第百三十二条の八十六第二項の飛行の方法によらな(1無人航空機の飛行であって、立
算機による情報処理の用に供されるものをtoう。)を用isて教本に代えて提供される教
近において受けていた技能証明の資格の区分に応じて学科講習を受講すればよい.+{71
ものである場合においては、それぞれの種類ごとに学科講習を受ける必要はなく、10
学科講習を併せて受ける場合には、一等無人航空機操縦士の資格につ(1ての技能証明
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無人航空機操縦士技能証明に係る学科講習に関する規定 - 第26頁
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