府省令令和7年12月9日

航空法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百十八号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令

令和7年12月9日|p.6

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3前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する
場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する
場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(施行期日)
第一条この省令は、令和九年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十八条の二、第九十八の五及び第九十八条の六に規定する報告は、当分の間、書面により行うことができる。
○国土交通省令第百十八号
航空法〔昭和二十七年法律法律」、第一号)第百三十一条約九十(同法第五十一条の五十一二第二項において適用する場合をきて、第百二十二条号を第五十第三項及び第二十一条の規定に基
づき、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月九日
国土交通大臣金子恭之
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の修律を付し又は破強で囲んだ部分をこれに順次対応する改正基礎に掲げる規定の傍線を付し又は繊維で囲んだ部分のように改め、改末前欄及び改正接欄に対
て掲げるその拠部部分に二重傍線を付した規定 以下「対象処規定」というつは、当該対象型規定を改正依欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを見付し
いないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
改 正 後
(技能証明の申請)
第二百三十六条の三十八(略)
2~5 (略)
6技能証明申請者であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号(以下この条
において単に「確認番号」という。)を記載した学科試験申請書を国土交通大臣(指定試験機関
の行う試験を申請する者にあつては、指定試験機関。次項から第九項までにおいて同じ。)に提
出しなければならない。
7技能証明申請者であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするときは、
確認番号を記載した実地試験申請書に、第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書(第
二百三十六条の五十一第二項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、法
第百三十二条の四十一の技能証明書 (同条に規定する無人航空機操縦者技能証明書をいう。以
下この節において同じ。)の写し)を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(技能証明の申請)
第二百三十六条の三十八 (略)
2~5(略)
6技能証明申請者(第二百三十六条の五十一の規定により学科試験の省略を受けようとする者
を除く。)であつて、学科試験を受けようとするものは、前項の確認番号(以下この条において
単に「確認番号」という。)を記載した学科試験申請書を国土交通大臣(指定試験機関の行う試
験を申請する者にあつては、指定試験機関。次項から第九項までにおいて同じ。)に提出しなけ
ればならない。
7技能証明申請者(法第百三十二条の五十の規定により実地試験の免除又は第二百三十六条の
五十二の規定により全部の科目に係る実地試験の省略を受けようとする者を除く。)であつて、
学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするときは、確認番号を記載した実地試験
申請書に、第二百三十六条の五十第三項の学科試験合格証明書(第二百三十六条の五十一第二
項の規定により学科試験の省略を受けようとする者にあつては、法第百三十二条の四十一の技
能証明書(同条に規定する無人航空機操縦者技能証明書をいう。以下この節において同じ。)の
写し)を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない.
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航空法施行規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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