府省令令和7年12月8日

専修学校の専門課程における教育の連続性に関する告示(附則)

掲載日
令和7年12月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関年運輸省
令番号年運輸省令第七十一号
省庁年運輸省

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専修学校の専門課程における教育の連続性に関する告示(附則)

令和7年12月8日|p.2

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第一項に規定する特定専門課程をいい、当該
専攻科を置く専修学校の特定専門課程に限
る。)における教育との連続性に配慮した教育
課程を編成していること。
イ保健師又は助産師の養成を行う専攻科
看護師の養成を行う特定専門課程
看護師の養成を行う特定専門課程
ロ自動車整備士技能検定規則(昭和二十六
年運輸省令第七十一号)第二条に規定する
一級大型自動車整備士、一級小型自動車整
備士又は一級二輪自動車整備士の養成を行
う専攻科同条に規定する二級ガソリン自
動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又
は二級二輪自動車整備士の養成を行う特定
専門課程
ハあん摩マツサージ指圧師、はり師及びき
ゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和
二十六年文部省・厚生省令第二号)別表第
二専門基礎分野の項第三号に規定する厚生
労働大臣の指定したあん摩マッサージ指圧
はりきゅう教員養成機関に係る専攻科あ
ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう
師の養成を行う特定専門課程
二当該専攻科の修業年限の年数と当該特定専
門課程の修業年限の年数とを合算した年数が
四年以上であること。
三当該専攻科の単位数と当該特定専門課程の
単位数とを合算した単位数が百二十四単位以
上であること。
四第三者評価を行い、その結果を公表してい
ること
附則
1この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2第一条の規定は、この告示の施行の日以後に
専修学校の専門課程に入学する者について適用
し、この告示の施行の日前に専修学校の専門課
程に入学した者については、なお従前の例によ
る。
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専修学校の専門課程における教育の連続性に関する告示(附則) - 第2頁
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