法律令和7年12月8日

人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部改正に関する規定

掲載日
令和7年12月8日
号種
号外
原文ページ
p.6
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人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部改正に関する規定

令和7年12月8日|p.6

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(第一号育児時間の承認)
第二十九条 (略)
2 (略)
3非常勤職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員につい
(1一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該
非常勤職員が規則一五-一五第四条第一項第十五号又は同条第二項第二号の休暇の承認を受け
て勤務しない.場合にあっては、当該時間を超えない.範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇
の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
政政
(第一号育児時間の承認)
第二十九条(略)
2 (略)
3非常勤職員に対する第一号育児時間の承認については、一日につき、当該非常勤職員につい
て一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該
非常勤職員が規則一五-一五第四条第二項第一号又は第五号の休暇の承認を受けて勤務しない
場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間からこれらの休暇の承認を受け
て勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
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人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部改正に関する規定 - 第6頁
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