法律令和7年12月8日

人事院規則一九―〇の一部改正に関する法律(仮称)

掲載日
令和7年12月8日
号種
号外
原文ページ
p.6
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人事院規則一九―〇の一部改正に関する法律(仮称)

令和7年12月8日|p.6

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(人事院規則一九―〇の一部改正)
第四条人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の
勤務環境が害されること。
イ~チ(略)
リ規則一五-一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五-一五第四条第二項第二号の規
定による子の看護等のための休暇
ヌ(略)
四職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の
勤務環境が害されること。
イ(略)
ロ勤務時間法第二十条第一項に規定する介護休暇又は規則一五-一五第四条第二項第四号
の規定による要介護者の介護をするための休暇
ハ勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介護時間又は規則一五-一五第四条第二項第
五号の規定による要介護者の介護をするための休暇
二~へ(略)
ト規則一五-一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五-一五第四条第二項第三号の規
定による要介護者の世話を行うための休暇
チ (略)
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人事院規則一九―〇の一部改正に関する法律(仮称) - 第6頁
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