政令令和7年12月5日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第403号
発令機関こども家庭庁

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

令和7年12月5日|p.2

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◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措
置に関する政令の一部を改正する政令(政令第
四百三号)(こども家庭庁)
1経過措置
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法
律第一条の規定(同法附則第一条第五号イに掲
げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・
子育て支援法(以下「新法」という。)第五十四
条の三において準用する新法第四十六条第三項
の内閣府令で定める基準は、同号に掲げる規定
の施行の日から起算して一年を経過する日(そ
の日より前に新法第五十四条の三において準用
する新法第四十六条第二項の条例が制定された
市町村(特別区を含む。)にあっては、同日以前
の当該条例で定める日)までの間は、同条第二
項の条例で定められた基準とみなす。(第五条関
係)
2その他所要の改正
その他所要の改正を行う。
3施行期日
この政令は、公布の日から施行する。(附則関)
係)
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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