会社公告令和7年12月4日

新規信託分割の公告(アルタイ・インベストメント特定目的会社)

掲載日
令和7年12月4日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年12月4日発行の官報(本紙 第1602号)に掲載された会社公告・決算公告です。みずほ信託銀行株式会社の新規信託分割。掲載ページ: p.32。

抽出された基本情報
公告種別新規信託分割

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新規信託分割の公告(アルタイ・インベストメント特定目的会社)

令和7年12月4日|p.32

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新規信託分割の公告
アルタイ・インベストメント特定目的会社及び
みずほ信託銀行株式会社間の平成十九年九月二十
六日付不動産管理処分信託契約書(その後の変更
を含む。)に基づき設定された信託につき、令和八
年一月六日をもって、新規信託分割(分割効力発
生日以降、かかる分割により成立する新たな信託
を新信託Iとして、二つの信託とします。)をし
ますので公告します。
この分割に異議のある債権者は、本公告掲載日
の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
一、従前の信託についての信託契約の当事者
当初委託者
東京都港区虎ノ門三丁目二二番一〇-二〇一
アルタイ・インベストメント特定目的会社
委託者兼受益者
東京都港区虎ノ門一丁目二番六号
エムエル・エステート株式会社
受託者
東京都千代田区丸の内一丁目三番三号
みずほ信託銀行株式会社
二、従前の信託についての信託の年月日及び従前
の信託において作成された財産状況開示資料等
アルタイ・インベストメント特定目的会社及
びみずほ信託銀行株式会社間の平成十九年九月二
十六日付不動産管理処分信託契約書(その後の変
更を含む。)
なお、 従前の信託の年月日は、 右記記載の契
約締結日と同日です。
また、信託法施行規則(平成十九年法務省令
第四十一号)第十七条第二号及び第三号に掲げる
事項については、左記連絡先にご照会下さい。
三、新規信託分割が効力を生ずる日以降における
当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新た
な信託の信託財産責任負担債務の履行の見込みに
関する事項
いずれも履行の見込みがあるものと判断して
おります。その詳細については、左記連絡先にご
照会ください。
四、連絡先
東京都千代田区丸の内一丁目三番三号
みずほ信託銀行株式会社
不動産信託部
電話番号〇三-四三三五-七三七二
令和七年十二月四日
受託者
東京都千代田区丸の内一丁目三番三号
みずほ信託銀行株式会社
代表取締役社長笹田賢一
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新規信託分割の公告(アルタイ・インベストメント特定目的会社) - 第32頁
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