政令令和7年12月3日

令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第399号
発令機関内閣府

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令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和7年12月3日|p.1

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◇令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴
風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に
係る災害についての激甚災害並びにこれに対し
適用すべき措置の指定に関する政令(政令第三
百九十九号)(内閣府本府)
令和七年十月八日から同月十三日までの間の
暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域
に係る災害を激甚災害として指定する。(本則関
係)
2当該激甚災害に対し、次に掲げる措置を適用
する。(本則関係)
(1)東京都八丈町の区域に係る激甚災害につい
て公共土木施設災害復旧事業等に関する特別
の財政援助及び小災害債に係る元利償還金の
基準財政需要額への算入等
(2)東京都八丈町及び青ケ島村の区域に係る激
甚災害について中小企業信用保険法による災
害関係保証の特例
この政令は、公布の日から施行する。(附則関
係)
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令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 - 第1頁
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