政令令和7年12月3日

民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第398号
発令機関法務省

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民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令

令和7年12月3日|p.1

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◇民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行
期日を定める政令(政令第三百九十八号)(法務
省(
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和
七年法律第四十九号)の施行期日は、令和八年一
月十五日とする.
2施行期日等
(1)この政令は、デジタル社会の形成を図るた
めの規制改革を推進するためのデジタル社会
形成基本法等の一部を改正する法律(令和五
年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げ
る規定の施行の日から施行する。(附則第一項
関係)
(2)この政令の施行に伴い必要となる経過措置
について定める。 (附則第二項関係)
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民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 - 第1頁
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