告示令和7年12月3日

防衛省告示第二百六十六号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二百六十六号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年12月3日|p.5

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○防衛省告示第二百六十六号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年十二月三日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和七年十二月八日(予備、同月九日及
び同月十日)の〇八〇〇から一七〇〇ま
で'
区域豊後水道南方の次のアからから六地
点を順次結んだ線並びにア及びガの二地
点を結んだ線により囲まれる海面並びに
その上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
ア北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
11北緯三二度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
ウ 北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ロ)北緯三二度〇二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
オ 北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
力, 北緯三一度一八分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二百六十六号(海上における射撃訓練の実施について) - 第5頁
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