告示令和7年12月3日

第一くろまぐろの漁獲可能量の割当等に関する告示

掲載日
令和7年12月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

第一くろまぐろの漁獲可能量(大臣管理・都道府県別)

抽出された基本情報
発行機関水産庁
省庁水産庁
件名第一くろまぐろの漁獲可能量(大臣管理・都道府県別)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

第一くろまぐろの漁獲可能量の割当等に関する告示

令和7年12月3日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
号曜1第日2日3日(日2号号111111号
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
第二くろまぐろ(大型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
10,129.4トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
第二くろまぐろ(大型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
9,879.3トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
(単位:トン)
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
都道府県別漁獲可能量
549.9
780.2
97.2
81.8
60.6
55.1
2.0
23.0
87.4
78.2
32.7
161.2
35.8
63.6
37.6
54.2
2.0
52.6
50.6
2.0
27.7
61.0
19.2
46.0
2.0
2.0
読み込み中...
第一くろまぐろの漁獲可能量の割当等に関する告示 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
水産庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →