告示令和7年12月3日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(法務省告示第百四十六号)

掲載日
令和7年12月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(法務省告示第百四十六号)

令和7年12月3日|p.1

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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる
活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月三日
法務大臣平口洋
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
〔法規的告示〕
参加者の有無を確認する公募手続き
に係る参加意思確認書の提出を求め
る公示、企業年金基金変更関係
四四
地方公共団体
四四
行旅死亡人、無縁墳墓等改葬関係
会社その他
九一
会社決算公告 五
会社決算公告
十一
○出入国管理及び難民認定法第七条第
一項第二号の規定に基づき同法別表
第一の五の表の下欄に掲げる活動を
定める件の一部を改正する件
(法務一四六)
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(法務省告示第百四十六号) - 第1頁
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