告示令和7年12月2日
農林水産省告示第千八百十五号(16件)
掲載日
令和7年12月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
本紙p.2-p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁国土交通省
抽出された基本情報
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○農林水産省告示第千八百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所栃木県宇都宮市石那田町
字木曽内一二七六、一二七八、字桑原内一三六
五、字ケ入二〇六五の一、二〇六六、二〇六七、
字薬師入二〇六八、二〇六九の一、二〇六九の
三、二〇六九の四、二〇七〇、二〇七二の一一
二〇七二の四、二〇七三から二〇七七まで、二
〇八二、二〇八三の一、字栃窪二〇八六の二、
二〇八七の一、二〇八七の三、字長ノ山二〇八
九の一、字木曽入二〇九〇の一、二〇九〇の二、
字脇ノ入二三四九、二三五一から二三五三まで、
宇イケノト屋二三五四、宇広久保二三五五の二、
二三五七の一、二三六〇、字檜木戸屋二三六二、
字池ノ南二三七一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字薬師入二〇七五から二〇七七まで・二
〇八二・二〇八三の一・字脇ノ入二三五一
から二三五三まで・字檜木戸屋二三六二
(以上九筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所栃木県足利市田島町字薬
師部二一〇一から二一〇三まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字薬師部二一〇一(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び足利市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所栃木県宇都宮市石那田町
字薬師入二〇七一の一、二〇七一の三、二〇七
九、二三六八、字檜木戸屋二三六四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字薬師入二〇七九(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岩手県岩手郡岩手町大字
久保第一地割三三七の一、三三七の七、三三七
の九
一指定の目的水源の涵養
二指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩
手県庁及び岩手町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千八百十九号
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、 そ
の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び長島町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県出水郡長島町川
床字冷水平八一六の一、八一九の三、字龍毛八
二六の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇冷水平八一六の一 (次の図に示す部分
に限る。)、八一九の三、宇龍毛八二六の二
(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
○農林水産省告示第千八百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福井県大野市南六呂師一
四九字下蛇谷一の四、一の八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、 主伐は、 択伐によ
る。
一四九字下蛇谷一の四・一の八(以上二
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福井県庁及び大野市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所福井県南条郡南越前町大
谷九二字嵯峨手一の一・二の一・二の二・一一
四字清水一七(以上四筆について次の図に示す
部分に限る。)、四二、四三の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
〔「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福井県庁及び南越前町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福井県丹生郡越前町梅浦
一三八字北犬ケ平五
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び越前町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千八百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福井県丹生郡越前町栃川
七二字善光寺谷二四の一、二五の一、二五の二、
二五の五
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、 択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び越前町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千八百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所群馬県利根郡みなかみ町
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
みなかみ町(国有林。次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を群馬県庁及びみなかみ町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所群馬県みどり市大間々町
塩原七七七、 七七八の一から七七八の五まで、
七七九から七八一まで、七八三、七八四の一、
七八四の二、一八二九の一から一八二九の五ま
で、一八三七の一から一八三七の四まで、一八
四一の一、一八四一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁及びみどり市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千八百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所群馬県甘楽郡下仁田町大
字南野牧字水ノ入七一五四、七一五五、大字西
野牧字井戸入一一五四四の一、一一五五二、字
小平一一七〇七、字黒竹一一七七八から一一七
八〇まで、 甲一一七八一、乙一一七八一、甲一
一七八四、乙一一七八四、甲一一七八五、乙一
一七八五、乙一一七八九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千八百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所北海道檜山郡上ノ国町字
扇石二四九地先・二五〇の一地先(以上二筆地
先国有林。次の図に示す部分に限る。)、二四九
(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び上ノ国町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岩手県一関市藤沢町黄海
字小日形一三七の一・一三九・一四一・一四三
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
一四二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岩手県庁及び一関市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千八百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岩手県一関市東山町長坂
字中倉三〇六の四(次の図に示す部分に限る。)、
一三七の二、 三〇六の一六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字中倉一三七の二・三〇六の四・三〇六
の一六(以上三筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
○中国地方整備局告示第八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岡山県津山市加茂町塔中
字宮谷二八五、字穴畠二九五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇宮谷二八五・宇穴畠二九五(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、 省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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