告示令和7年12月2日

宮内庁告示第十五号(新年一般参賀の実施について)

掲載日
令和7年12月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関宮内庁
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宮内庁告示第十五号(新年一般参賀の実施について)

令和7年12月2日|p.2

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その他告示
○宮内庁告示第十五号
令和八年一月二日、皇居において、新年一般参
賀を次のとおり行う。
令和七年十二月二日
宮内庁長官西村泰彦
一参賀者は、午前九時三十分から午後二時十分
までに正門から参入し、宮殿束庭において参賀
の上、 坂下門、 桔梗門、 大手門又は乾門から退
出する。
二参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とす
る。
参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を
及ぼすおそれのある者は、参入できない。
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宮内庁告示第十五号(新年一般参賀の実施について) - 第2頁
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