告示令和7年12月2日

セグロウリミバエの緊急防除に関する告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年12月2日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

セグロウリミバエの緊急防除に関する告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名セグロウリミバエの緊急防除に関する告示の一部改正

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セグロウリミバエの緊急防除に関する告示の一部を改正する告示

令和7年12月2日|p.1

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〔法規的告示〕
○セグロウリミバエの緊急防除に関す
る告示の一部を改正する告示
(農林水産一八一四)
〔その他告示〕
○皇居にお(1て新年一般参賀を行う件
(宮内庁一五)
○特定国外派遣組織を指定する件
(総務三八九)
○公証人法第七条ノ二第一項の規定に
よる指定の件 (法務一四五)
○17ーダン共和国における紛争の影響
を受けた地域における小学校再開計
画のための贈与に関する日本国政府
と国際連合児童基金との間の書簡の
交換に関する件(外務四四三)
○食糧援助に関する日本国政府とモー
リタニア・イスラム共和国政府との
間の書簡の交換に関する件
(同四四四)
〔叙位叙勲〕
〔皇室事項〕
〔官庁報告〕
労働
最低賃金の改正決定に関する公示
(群馬労働局最低賃金公示二~五)
国家試験
一〇
採用候補者名簿の有効期間の満了
(人事院)
日本国に帰化を許可する件
(法務省告示配一五〇)
〔公告〕
諸事項
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、再生関係
会社その他
附則
この告示は、公布の口から起算して三十日を経過した日から施行する。
1-
ら令和七年十二月三十一日まで
TI
二防除を行う期間令和七年四月十PH日か
14
14
14
66
10
UD
11
1,4
UM
10
かか
政政
改 正 前
○農林水産省告示第千八百十四号
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、令和七年農林水産
省告示第四百十九号(セグロウリミバエの緊急防除に関する告示)の一部を次のように改正する。
令和七年十二月二日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 という。)でこれに文十
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、これを与えて、これを加えている。
える。
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セグロウリミバエの緊急防除に関する告示の一部を改正する告示 - 第1頁
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