漁獲可能量の設定に関する告示(まいわし・まあじ等)
令和7年12月2日|p.16
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91 日本 日本 日本會) 日乙目乙目乙 日乙 日乙 日乙 日乙 年令
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする.
(単位:トン)
第三まいわし太平洋系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
661,000トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
第四まいわし対馬暖流系群
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
453,000トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
現行水準
17,100
現行水準
現行水準
3,000
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
26,800
現行水準
現行水準
4,200
3,600
茨城県
千葉県
神奈川県
静岡県
愛知県
三重県
大阪府
和歌山県
広島県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
大分県
宮崎県
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
10,800
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
現行水準
9,300
大 臣 管 理 区 分
まいわし太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲
割当てによる管理を行う管理区分)
まいわし太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲
量の総量の管理を行う管理区分)
大臣管理漁獲可能量
208,300
199,300
まいわし太平洋系群その他大臣許可漁業
現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
福島県
都道府県別漁獲可能量
21,000
現行水準
12,000
32,500
現行水準
都 道 府 県
秋田県
山形県
新潟県
都道府県別漁獲可能量
現行水準
現行水準
現行水準
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
まあじ大中型まき網漁業
65,000
現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
まあじその他大臣許可漁業