告示令和7年12月2日

まいわし対馬暖流系群及びまいわし太平洋系群の漁獲圧力等の告示

掲載日
令和7年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関水産庁
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まいわし対馬暖流系群及びまいわし太平洋系群の漁獲圧力等の告示

令和7年12月2日|p.9

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(合
6号\1日目標目
2漁獲圧力
1の規定を踏まえたまいわし対馬暖流系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
(削る)
(削る)
(削る)
(1)親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲
圧力の水準に1.0を乗じた値とする。
(2)親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から、禁漁水準
値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係
数を(1)の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
(3)(2)の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
3漁獲可能量の算定方法
(1)管理年度当初の漁獲可能量の算定について
生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲
圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
(2)管理年度途中の漁獲可能量の調整について
まいわし太平洋系群について、当該管理年度中に公表された最新の資源評価及び漁獲シ
ナリオによって算出される当該管理年度の翌管理年度の生物学的許容漁獲量が、当該管理
年度の生物学的許容漁獲量よりも増加することが示された場合、本則第1の2(4)②に規定
する科学的に妥当な条件の下、当該管理年度の途中に、以下の方法により当該管理年度と
当該管理年度の翌管理年度との間で漁獲可能量を調整することができる。
①当該特定水産資源の親魚量が、令和18年(2036年)に、少なくとも50パーセントの確
率で目標管理基準値を上回る範囲内で、当該管理年度の漁獲可能量に一定の数量(以下
「追加数量」という。)を追加する。
②当該管理年度の翌管理年度の当初に設定される漁獲可能量は、(1)の規定に従い算出し
た数量から、追加数量を減じた数量とする。
③漁獲可能量の調整を行った管理年度において、当該管理年度の終了に伴い確定した漁
獲可能量の未利用分については、当該管理年度における追加数量を上限に国の留保とし
て翌管理年度に繰り越すこととする。
第5(略)
2漁獲圧力
1の規定を踏まえたまいわし対馬暖流系群の漁獲圧力は,以下のとおりとする。
(1)令和3年(2021年)から令和5年(2023年)までは、令和2年(2020年)の資源評価の
結果、直近の親魚量が目標管理基準値を大きく上回っていることを踏まえ、最大持続生産
量を達成する漁獲圧力の水準に1.2を乗じた値とする。ただし、毎年の資源評価の結果、
当該期間及び令和6年(2024年)のいずれかの年の親魚量が、目標管理基準値を下回る場
合には、 これを見直す。
(2)令和6年(2024年)及び令和7年(2025年)は、令和5年(2023年)の資源評価の結果、
直近の親魚量が目標管理基準値を大きく上回っていることを踏まえ、最大持続生産量を達
成する漁獲圧力の水準に1.3を乗じた値とする。ただし、毎年の資源評価の結果、当該期
間及び令和8年(2026年)のいずれかの年の親魚量が、目標管理基準値を下回る場合には、
資源管理の方針に関する検討会を開催し、これを見直す。
(3)令和8年(2026年)から令和13年(2031年)までは、以下のとおりとする。
①親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁
獲圧力の水準に0.85を乗じた値とする。
②親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から、最大持
続生産量の10パーセントが得られる親魚量(69千トン。③において同じ。)の値を減じた
値を、限界管理基準値から最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量の値を減じ
た値で除すことにより算出した係数を①の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
③②の規定にかかわらず、親魚量の値が最大持続生産量の10バーセントが得られる親魚
量を下回っている場合には、0とする。
3漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧
力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
(新設)
第5(略)
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まいわし対馬暖流系群及びまいわし太平洋系群の漁獲圧力等の告示 - 第9頁
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